相対取引
相対取引は、ビジネス全般で使われる用語で、国語辞書では「売り手と買い手が仲介者を入れず、双方の合意によって価格・数量・決済方法などを決めて取引し、売買契約を締結する方法」のことをいいます。
これは、金融取引においては、通常、取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引することをいい、具体的には、主に債券や外国為替、デリバティブなどの取引において、当事者間(金融機関等と顧客の間)で数量・価格・決済方法などを決めて売買を行うことを意味します。
例えば、債券については、その種類(銘柄)が非常に多いため、店頭取引(相対売買)が中心であり、証券会社が投資家(顧客)から債券の売買注文を受けた場合、証券会社自らが直接の売買の相手方となって取引を成立させます。
また、相対の外国為替保証金取引やCFD取引については、投資家(顧客)が口座開設時に約款に同意した上で、決められたルールにより取引を行うことになります。