照合通知書

照合通知書は、有価証券や金銭の残高、信用取引や先物取引等の未決済勘定の残高などが記載されている、顧客に対して通知される書類のことをいいます。
これは、証券会社や商品取引員などの金融商品取引業者等が、顧客に対する全ての債権債務の残高について、取引の種類毎に定める頻度で顧客に報告するものであり、また顧客からその内容について照会があった時は、金融商品取引業者等の担当部門が受付け、遅滞なく回答しなければなりません。

現在、照合通知書に関しては、日本証券業協会の自主規制規則(協会員における顧客管理、内部管理等)の中の「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」で定めれていますが、通常、証券会社等では、照合通知書ではなく、法令に基づく「取引残高報告書(顧客の取引と預り残高の明細)」により顧客へ通知しています。
なお、証券会社等は、書面の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法(電子交付)により提供することもできます。

<照合通知書の記載内容>

1.立替金、貸付金、預り金又は借入金の直近の残高
2.単純な寄託契約、委任契約、混蔵寄託契約又は消費寄託契約に基づき寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券の直近の残高
3.質権の目的物としての金銭又は有価証券の直近の残高
4.信用取引に係る未決済勘定の直近の残高
5.発行日取引に係る有価証券の直近の残高
6.有価証券関連デリバティブ取引及び特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
※有価証券の寄託の受入れ等に関する規則(第9条2項)より