個人の税対策・節税は年末で終わり、あれだけ流れていた
「ふるさと納税」に関するテレビCMも、おそらく今は
流れていないかと思います。
税対策をした多くの人はこれから、確定申告の準備をしていくかと
思いますが、税についてスタッフの神谷さんと話をしていたときに、
「あ、これって知らない人が多いのか」
と気付かされることがあったんです。
それは・・・。
GOTOトラベル・GOTOイートは【課税対象】
ということ。
法人や個人事業主・フリーランスが受け取る持続化給付金が課税対象
と言うことは知っている方が多かったのですが、お得に旅行ができる
GOTOトラベルや、無限くら寿司なんて言われて多くの人が活用した
GOTOイートが、課税対象とは知らない人が多くいるようです。
と言ってもご安心ください。
課税対象とは言うものの、税務上【一時所得】として計算するため、
利用者のほとんどは確定申告も納税も必要ありません。
大家族で何回も旅行に行ったり、無限くら寿司を
無限に利用していた人以外は心配ご無用。
では、詳細を確認してみましょう。
公式サイトにある「Go To トラベル事業Q&A集」を見てみますと、
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【Q176】
Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相 当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金 の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者 個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
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GOTOトラベルでは旅行代金の35%が補助され、
プラスで15%分のクーポン券が給付されました。
これらを合わせて「旅行代金の2分の1相当額の給付」
と言っているわけですが、これが課税対象となります。
しかし、繰り返しになりますが多くの人は
確定申告も納税も必要ありません。
Q&A集の続きを見てみましょう。
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ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の 特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪 の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
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書かれている通り、一時所得の合計額が50万円を超えなければ
課税されることはありません
仮に、50万円を超えたとしても、その超えた金額の半分に対して
所得税が課税されるだけですからいっても数千円の話です。
ただ、注意してほしいのは
「一時所得」はGOTOだけではないという事。
ふるさと納税の返礼品も一時所得だし、
保険の一時金や満期返戻金も一時所得だし、
公営ギャンブルの返戻金も一時所得だし、
マイナポイントも一時所得。
これらの合計が50万円を超えたら納税が必要ですので、
この中だとふるさと納税を利用しまくって、GOTOも利用しまくった
という人は、もしかしたら納税が必要かもしれませんね。
これも繰り返しになりますが、納税するとは言っても50万円を
超えた金額に所得税が課税されるだけですから
大した金額にはならないかと思います。
覚えておいてほしいのは「得をしたら課税される」という
基本的な考え方を忘れないようにしてください。
国からの助成金だろうが、あなたが得をしたのであれば
課税される可能性がありますので注意をしましょう。
正確な詳細情報を知りたい人は、各公式ページを御覧ください。
「Go To トラベル事業Q&A集」
https://goto.jata-net.or.jp/faq/
「一時所得について(国税HP)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
それでは。
P.S. 10万円の特別定額給付金は非課税と公表されていますので、
こちらは税金の心配はありません。
ご安心ください。