保護預かり
保護預かりは、銀行や証券会社などの金融機関(金融商品取引業者等)に購入した有価証券の本券を預けておくことをいいます。
これは、金融機関などを通じて株式や債券などを購入した場合、購入代金と引き換えに、それらの有価証券の本券(現物)が手元に来るのではなく、金融機関で預かる形となるものです。
現在、国内株式や債券などで電子化されているものは、金融機関が保護預かりしているのではなく、証券保管振替機構が管理しています。
なお、有価証券の保護預かりをする場合、原則として「保護預かり契約」を結ぶ必要があり、下記は「保護預かり約款」の項目例です。
・第1条:約款の趣旨
・第2条:保護預かり証券
・第3条:保護預かり証券の保管方法および保管場所
・第4条:混蔵保管等に関する同意事項
・第5条:当社への届出事項
・第6条:保護預かり証券の口座処理
・第7条:担保にかかる処理
・第8条:実質株主等の通知等にかかる処理
・第9条:お客さまへの連絡事項
・第10条:名義書換等の手続きの代行等
・第11条:償還金の代理受領
・第12条:保護預かり証券等の返還
・第13条:保護預かり証券の返還に準ずる取扱い
・第14条:届出事項の変更手続き
・第15条:保護預かり管理料
・第16条:解約
・第17条:解約時の取り扱い
・第18条:喪失登録等の調査等の免除
・第19条:免責事項
・第20条:振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
・第21条:振替法の施行に伴う手続き等に関する同意
・第22条:約款の変更
・第23条:合意管轄